死後の相続手続き

7日〜14日以内にする手続き

7日〜14日以内に行う手続きですので、期間としては、死後すぐに行う認識でもかまいません。
相続を開始以前の手続きにもなりますので、知っておいて損はないでしょう。

7日以内にする手続き

死亡届提出

まず亡くなった日から7日以内に死亡届けを役所へ提出しなければなりません。
死亡届けを提出する役所は以下の3つになります。
1:亡くなった人の本籍地 2:亡くなった所の市区町村 3:届出人の住所地となる市区町村
届出人になる方は以下の四つに該当する方になります。
1:同居親族 2:同居していない親族 3:親族以外の同居人 4:家主
届出の際には必ず印鑑を持参してください。
また死亡届けと同時に埋火葬許可申請書も提出必要となります。
埋火葬許可申請書を提出すると埋火葬許可証を役所より受け取れますので必ず保管しておいてください。
ここまでは葬儀屋が教えてくれますのでご安心ください。

14日以内にする手続き

世帯主変更手続き

世帯主変更は期限が14日以内と定められています。提出先は市区町村役所となります。
世帯主変更に関しては、新しい世帯主にはその家の生計を維持する人がなります。
例:世帯主であった夫が亡くなり、妻の収入で生計を維持する場合は妻が世帯主となります。
父親が亡くなって次男が生計を維持する場合は次男が世帯主になります。
明らかに次の世帯主が決まっている場合は提出する必要はありません。
必要ではない例:1:夫婦二人暮らしで一方が死亡。2:遺族が母親と小さな子供の場合。
次に返却しなければならない書類は「役所への提出」と「会社への提出」と大きく2つに分けられます。

  • 役所に提出するもの
  • 葬祭費の支給申請・国民健康保険書の返却・変更事項の書き換え依頼
    ・老人医療受給者証の返却・介護保険被保険者証・身体障害者手帳・年金受給停止手続き
    ・その他シルバーパス、運転免許証、パスポートなど
  • 会社に提出するもの
  • 死亡退職届の提出・身分証明書の返却・健康保険書の返却

国民健康保険資格喪失届提出手続き

亡くなられた後、14日以内に市区町村への提出が必要となります。

児童扶養手当認定請求書提出手続き

住所地にある市区町村、町村役場に申請を行います。
世帯主が死亡して母子家庭になった場合高校生以下の子供がいる場合、
年収が130万円未満の場合に受給資格があります。
130万円以上〜360万円未満の場合年収に応じて一部支給が可能。

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