死後の相続手続き

すぐに行う手続き

具体的な期限は決まっていませんが、迅速に行う必要のある手続きですので、7日〜14日以内の手続きと同様に済ませていきましょう。

すぐにする手続き

相続財産の確認

預貯金・不動産・株券等有価証券であったりゴルフ会員券などの各種会員券などを調査しましょう。
債務なども相続財産になりますので、コチラも忘れずに確認をしていきましょう。

印鑑証明発行の手続き

印鑑証明発行手続きは身分証・印鑑を持参し、市区町村役所で発行が可能です。
写真付きの身分証(免許証等)があれば即時取得が可能です。
もしお持ちでない場合は2週間ほど日時が必要となります。
相続手続きをするためにそれぞれの相続人が印鑑を押印することになるため、三文判や認印とは異なります。
また15歳未満の方の印鑑証明発行はできません。

  • 印鑑証明を発行する際必要な物
  • 身分証・印鑑

遺言「検認」手続き

家庭裁判所に遺言書検認の家事審判申立書を提出すると手続き完了です。
検認を得ないで遺言を執行すると5万円以下の罰金となりますので、
遺言執行の際には必ず検認手続きをおこなってから執行してください。

相続人の確定

相続人の確定をしなければ、遺言の執行ができず進むことができなくなりますので、
検認手続き同様遺言の執行を行う前に必ず相続人を確定してください。

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