死後の相続手続き

しばらくしてから行う手続き

すぐに行う手続き同様、具体的な期限は決まっていませんが今後の相続手続き上非常に重要なことばかりですのですが、非常に専門的な知識を要する手続きも多数あります。
ですので、ご自身だけで悩まずに専門家に依頼することも視野に入れながら、手続きを行っていきましょう。

しばらくしてからする手続き

郵便預金・銀行預金の処理の手続き

まず貯金照会書を、銀行の場合は残高証明書調査を提出し、依頼することから始まります。
なぜなら外貨預金や定期預金など通帳がない場合もありえるからです。
又、投資信託を購入しても通帳はなく計算書などが定期的に郵送されてくるのみなので、
どちらにせよ通帳のみでは個人の資産をはっきりさせることはできないため必要となります。
※ちなみに、故人の預金が勝手に相続人に引き出される可能性があれば誰でも口頭でかまわないので
本人の死亡を伝え、保全を申し立てれば口座が凍結されます。
凍結された後に故人の預金がどうしても必要になった場合は、金融機関によって異なりますが相続人全員の承諾と書類があれば引き出せないこともありません。

  • 郵便預金・銀行預金の処理の手続きを行う際必要なもの
  • 故人の出生から他界までのすべての連動した戸籍謄本・除斥謄本・改正原戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本(すべて発行後3ヶ月以内)
    ・相続人全員の住民票(←こちらのみ印鑑証明書で代用可能な場合もある)
    ・遺産分割協議書又は遺言書
    相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内。但し遺言書による相続の場合は不要)
    故人名義の通帳又はキャッシュカード(ない場合は紛失届けを提出)・死亡届け
    ・代表相続人選任届け・相続手続き依頼書(死亡届け・代表相続人選任届け
    ・相続手続き依頼書は、銀行所定用紙で可能)
    およそ1ヶ月ほどですべてが完了します。

株式・投資信託・国債の処理の手続き

こちらも郵便預金・銀行預金の処理の手続きとほぼ変わりません。
ただ、株式を現金化する場合は相続人自身も口座を作成する必要性があるため、
ある程度の日程がかかりますのでご注意ください。
もちろん残高証明書調査も依頼してください。

生命保険受取の手続き

下記の必要書類等を揃えて、故人が契約していた保険会社へ連絡をしてください。

  • 生命保険受取の手続きを行う際必要な物
  • 故人の他界の記載のある戸籍謄本等・受取人の戸籍謄本
    ・受取人の印鑑証明(発行3ヶ月以内)・死亡診断書・生命保険金請求書
    ・保険会社指定の用紙・保険証券

会員権の処理の手続き

リゾート会社などへ死亡を申し出ることで、代表相続人へ送付されてくる会員資格相続承認願に、
必要事項を記載し送付してください。但し、相続人が複数の場合は相続に関する同意書を提出する必要があります。

  • 会員権の処理の手続きを行う際必要な書類
  • 故人が生まれてから死ぬまでの連動した戸籍謄本・新しい名義人になる人の印鑑証明書
    ・住民票
    同意人の印鑑証明書といった例が多いです。
    ※会社によって異なる場合がありますのでお気を付けください。

車の処理の手続き

車の処理はまず以下のどちらかに決めてから行います。
1:相続人名義にする(移転登録) 2:廃車にする(抹消登録)
1:相続人名義にする場合は運輸支局か陸運支局へ必要な書類を提出してください。

  • 車の処理の手続きを行う際必要な書類
  • 遺産分割協議書・故人の死亡事実と相続人全員の確認ができる戸籍謄本
    ・相続人全員の印鑑証明書・自動車税申告書
    ※使用場所を変更する場合は車庫証明書 費用は1両につき500円

公共料金の処理の手続き

各施設に連絡し、名義人変更などを行います。

不動産の所有権移転登記の手続き

不動産所在地の登記所(法務局、地方法務局及び司書出張所)へ必要書類を提出してください。

  • 不動産の所有権移転登記の手続きを行う際提出するもの
  • 故人の出生から他界までのすべての連動した戸籍謄本・除斥謄本・改正原戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、相続人全員の印鑑証明書
    (←遺言書がある場合は印鑑証明は不要です。)
    登記申請書(登記所に用意されている又は市販もされています。)・登記簿謄本、
    固定資産税評価証明書(市区町村役所に提出) 費用は不動産評価額の2/1000
    ※司法書士に委任する場合は委任状

運転免許書の返納の手続き

所轄の警察署へ返却してください。

パスポート返納の手続き

最寄のパスポートセンターに返却してください。

各種カードの停止手続き

各種契約してあるカード会社へ連絡し、カード停止の処理を行ってください。

死亡退職金の手続き

故人が生前に勤めていた勤務先へ連絡し、死亡退職金を請求してください。

  • 死亡退職金の手続きを行う際の必要書類
  • 故人の他界の記載のある戸籍謄本等・相続人の戸籍謄本・死亡退職金支払い証明書

高齢者福祉サービスの利用登録の廃止処理の手続き

福祉事務局へサービス利用登録廃止のご連絡をしてください。

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の移転登録申請の手続き

特許庁登録科へ必要書類を提出します。

  • 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の移転登録申請の手続きを行う際の必要書類
  • 移転登録申請書・相続人の戸籍謄本・非相続人の除斥謄本
    ※1件につき費用が3000円掛かります。

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