死後の相続手続き

10ヶ月〜1年以内にする手続き

10ヶ月〜1年以内に行う手続きには相続税の申告であったり、遺留分減殺請求権の時効など非常に遺産と密接した手続きがあります。
相続税の納税を行わない場合は、たとえ少額であったとしてもニュースでよくある脱税となります。
遺留分減殺請求権にしても、手続きを行わないことによって本来あなたのものだった財産を自分から放棄することに繋がります。
ですので、イザという時のためにしっかり知識をつけておきましょう。

10ヶ月以内にする手続き

相続税の申告・納税の手続き

相続税は、被相続人の財産の価額が相続税の基礎控除を超える場合に必要になります。
相続税の申告手続きが必要な人は、およそ5%となっております。
基礎控除の法定相続人には相続放棄をした人も含まれます。
相続税に関しては課税されない財産もあります。
ご自身が課税対象者なのかをよく調べて、相続税の申告及び納税相続税の申告及び納税を税務署に提出してください。

1年以内にする手続き

遺留分減殺請求権の時効

相続の開始及び、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間で時効となります。
尚、相続が発生したことを知らなかった場合でも10年間で遺留分減殺請求権は消滅します。

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