死後の相続手続き

2年〜5年以内にする手続き

この時期になってくると、遺産相続業務も最後となってきます。
まず忘れてはならないのが、 葬祭費の請求と埋葬費の請求になります。
確かに少額かもしれませんが、手続きを行うだけで請求できるのですからぜひやっておきましょう。
あと、保険会社にもよりますが、死亡保険金の請求の手続きは2年〜3年以内が大多数を占めます。
せっかく生前に支払った分になりますので、きっちり受け取るのが得策だと言えるでしょう。

2年以内にする手続き

葬祭費の請求

故人が国民健康保険へ加入していた場合は葬祭費の請求が可能となります。
葬儀執行人の方が住所地の市区町村へ必要書類を提出してください。
支払われる相場は5〜7万円になります。

  • 葬祭費の請求を行う際必要な書類
  • 国民健康保険書・死亡診断書・葬儀費用の領収書・申請者の印鑑

埋葬料の請求

故人が国民健康保険以外の社会保険へ加入していた場合は、
その社会保険から故人の報酬月額の1ヶ月分ほどが支給されます。
支給される金額は最高限度98万円 最低保障額10万円と定められています。
尚、身寄りのない被保険者の場合は友人・知人など葬儀を執り行った人に対して埋葬料が支払われます。
葬儀執行人が管轄の社会保険事務所又は勤務先の健康保険組合へ必要書類を提出してください。

  • 埋葬料の請求を行う際必要な書類
  • 印鑑・銀行口座番号・埋葬費用の領収書・死亡を証明する事務所の書類・故人の健康保険書
    故人の住民票(被扶養者以外で非保険者と生計を同じくしていた人が請求する場合)

死亡保険金の請求の手続き

故人が契約していた保険会社の約款により異なりますが、2年〜3年が主流のため、お気をつけください。

  • 死亡保険金の請求の手続きを行う際必要なもの
  • 持ち物:実印で押印された死亡保険金支払請求書、保険会社の保険証券・死亡診断書・ 故人の戸籍謄本
    ・故人の除斥謄本・受取人の戸籍謄本・印鑑証明書・契約印
    ※受取人が複数の場合は全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要

高額医療費支給申請の手続き

故人の病気療養中に発生した医療費のうち、健康保険・国民健康保険を利用した場合の自己負担額が
一定額を超えた場合、その超えた分の金額が払い戻されます。

5年以内にする手続き

遺族補償年金支給請求

被災労働者が業務上にて死亡した場合には、遺族補償給付が支給されます。
5年以内に遺族補償年金支給請求を行わない場合は、この権利は無くなります。

  • 遺族補償年金支給請求の手続きを行う際必要なもの
  • 戸籍謄抄本、住民票、死亡診断書又は死体検案書等、事実婚関係を証明する書類、
    生計維持関係を証明する書類、申請人等の障害の状態を証明する診断書その他の資料、
    平均賃金算定内訳、厚生年金保険の遺族年金等の支給額を証明できる書類

    申請内容により異なるため、申請前に相談窓口に問い合わせる必要があります。

相続回復請求権

現実には虚偽の養子縁組や戸籍の記載の誤りもあり、相続人でないものが相続をしてしまう場合があります。
その間違って相続をした人のことを【表見相続人】と呼びます。
相続回復請求権とは、表見相続人に対して、真の相続人が権利を請求することです。
表見相続人が相続していることを知った時から5年又は相続の開始があった時から20年経過するとこの権利は無くなります。

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