サービス内容

相続人確定・相続財産調査サービス

相続人が確定しないことには、遺産相続手続きや遺産整理を進めていくことはできません。
遺産分割協議書にしても、相続人全員が揃っていないと無効になってしまいます。
現実には隠れて認知された子も少なくなく、遺産分割協議成立後に発覚し、
もう一度初めからやり直しをしなければならない場合もございますので、それを事前に防ぐためにも、
相続人調査を行い相続人確定が必要とされています。 また相続財産の調査には多数の困難が立ちはだかります。
たとえば銀行預金などでしたら、外貨預金や定期預金など通帳がない場合もございます。
また故人の預金は相続と同時に「共有財産」となりますのでその扱い方なども非常に専門的な知識が必要となっております。

相続人確定・相続財産調査サービスの内容

相続人確定調査をご希望のお客様

当事務所が故人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本を取り寄せ、
独自の調査方法で相続人を確定いたします。 行政書士には委任状を必要とせず、
日本国民の戸籍謄本を取り寄せることができる権限があるため、 お客様はご自宅にいるだけで、
当事務所が相続人調査から相続人確定までをすべて解決致します。

相続人調査費用 42,000円
別途:戸籍・除籍簿等・郵送費・交通費
全国対応可能なサービスです。

相続財産調査をご希望のお客様

郵便預金・銀行預金はもちろんのこと、不動産や生命保険など、故人が残したものすべてを調査いたします。
遺産の分配方法などを決める際には、大多数の方々が非常に重要視されるところでもありますので、
上記の相続人調査と同じく、相続財産調査も行うべきでしょう。

相続財産調査費用 65,000円
別途:戸籍・除籍簿等・郵送費・交通費
近畿限定のサービスです。
※当事務所が遺言執行者の場合のみ全国可能

相続関係説明図作成サービスをご希望のお客様

相続関係説明図とは戸籍謄本などで相続人の調査を行い、被相続人からして誰がどのような関係に位置するかをわかりやすく図に起こしたものです。
相続関係説明図は非常に便利で遺産分割協議を行う際にも役立ちますし、不動産登記手続きを行う際にも使用することができます。
ちなみに、相続関係説明図を送付して、不動産登記申請を行うと、戸籍謄本や住民票を返還してもらうことが可能になります。

相続人調査をご依頼いただいた場合無料で作成いたします。

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