サービス内容

遺言書作成サービス

遺言書とは自分の意思を明確に残すために作成する書類のことです。
遺言書を残さなければ、遺族の方に辛い思いをさせる場合も時としてございます。
遺言書があれば原則として遺言通りに相続を実現することができます。
但し、遺言書には何を記載しても良いですが、遺言書のルールは決められておりますので、知識のない方が遺言書を作成するには非常に時間と労力を浪費することになるでしょう。
更には「遺言事項」と「付言事項」の境目を見極めて作成しなければ、まったくもって意味をなさない遺言書を作成することになります。
そして、作成した遺言書に日付がないであったり、印鑑の押し忘れや文字の訂正方法などの遺言書作成のルールに基づいて作成していなければ、その遺言書は無効になり、相続トラブルへと発展してしまいます。
ですので、生前のうちに大切な方を想い、そしてその想いを残すためにも必ず遺言書は作成しておきましょう。

遺言書作成サービスの内容

自筆証書遺言作成サポートをご希望のお客様

自筆証書遺言は普通遺言方式の3つの内の1つで、ご自身でも知識があればすぐに作成が可能で費用も掛からず、遺言書を見られない限り内容も存在も秘密にできますが、本人が保管のため、保管場所によっては発見されづらいのと無効になる可能性がある。紛失や偽造の心配などのデメリット多くあります。
その作成方法と作成の際の注意点を一から当事務所がサポートします。

自筆証書遺言作成サポート費用 42,000円
全国対応可能なサービスです。

公正証書遺言作成サポートをご希望のお客様

公正証書遺言の場合、通常の遺言とは違い公証人役場へ行かなければなりません。
そこで複雑な手続き、複雑なルールに遵って遺言書を作成していきます。
その煩わしさを解消するためにも是非、当事務所へご相談ください。
※公証人役場の手続き上、近畿圏内にお住まいの方限定のサービスになります。

公正証書遺言作成サポート費用 105,000円
別途:公証人手数料
公証人手数料一覧はコチラ
近畿圏内限定のサービスです。

秘密証書遺言作成サポートをご希望のお客様

現在はほぼ使われていない遺言方法ですが、中には秘密証書遺言の方が都合の良い方もいらっしゃいます。
遺言書の作成自体は本人が行うのですが、作成後に公正証書遺言と同じく公証人役場へ出向き、複雑な手続きに直面します。そこで、秘密証書遺言サポートをご依頼していただいたお客様へは、その面倒な手続きを当事務所がお客様の代理として行います。

秘密証書遺言作成サポート費用 84,000円
別途:公証人手数料 10,000円
近畿圏内限定のサービスです。

遺言書保管サービスをご希望のお客様

当事務所が責任を持って作成された遺言書を保管致します。
相続が発生した段階で遺族様からご連絡をいただき、相続手続きを開始致します。

遺言書保管サービス費用 10,500円
以後1年ごとに更新料5,250円
全国対応可能なサービスです。

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