サービス内容

遺言執行お約束プラン

遺言執行お約束プランでは、遺言書の作成サポートから遺言執行者としてお客様の代わりとなり、
遺言を執行するまでを当事務所がすべて責任を持って一任致します。
遺言執行者が選任されると他の相続人は遺言の執行を妨げることができなくなりますので、遺言執行者を選任することは相続人同士の衝突を避けるためにも非常に重要なことです。
せっかく残した遺言書も記載した内容通りに実行されなければ故人の意図も汲みきれず、何の意味ももちません。
遺言の執行は、遺言書に遺言執行者の記載があれば遺言執行者が遺言の執行を行い、遺言執行人が記載されていない場合は相続人が行っていくことになります。
遺言執行者とは、遺言書に記載してある内容を実現するために相続人に代わり、相続財産の管理や遺言書通りに財産分割をするなどの遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもつ者です。
遺言書の内容通りに遺産相続を進めるためにも、遺言執行者を選任しておくことをオススメします。

遺言執行お約束プランの内容

遺言執行お約束プランをご希望のお客様

遺言執行お約束プランをご依頼していただいた場合、遺言書作成のサポートから行ってまいります。
そして相続が開始されましたら遺言執行者として、相続人や受遺者へ遺言書の写しを添付して遺言執行者就任通知を提出いたします。その後相続財産目録というリストを、相続人・受遺者に交付して、不動産の所有権移転登記や相続財産の管理、遺言執行の際に必要な一切の行為をして、相続手続きを円滑に進めていきます。
また、遺言に子の認知があった場合、役所に戸籍の届出をします。遺言に相続人の廃除、廃除の取消しがあった場合、家庭裁判所に審判の申立ても行います。
※遺言執行者に払った費用は、相続財産から控除できます。

遺言執行お約束プラン費用 315,000円
別途:財産額の1%+戸籍+郵便代+交通費
近畿圏内限定のサービスです。

もし遺言執行者を指定していなくても!

もし遺言執行者を指定されていなければ、不動産を特定の者に遺贈するには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要ですので相続人全員が協力してくれなければ、遺贈を受けた方への所有権移転登記ができないのです。
預貯金の処理手続きも、 遺言書通りに預金を相続させたとしても、その遺言書だけでは名義変更ができなく相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
遺贈を受けなかった方が、遺贈を受けた方へ協力的ではなかった場合、相続争いへと発展しかねません。
しかし、遺言執行者がいれば、 実印と印鑑証明書を用意するのは遺言執行者のみのため、確実に不動産の所有権移転登記や、預貯金名義変更手続きが可能となっております。
では遺言執行者を選んでいなかった場合はなにもできないのかといいますと、そうではありませんのでご安心ください。
相続人は家庭裁判所へ遺言執行者選任の申請を行うことができます。
よって、遺言書があっても執行者がいなく、他の相続人等に協力してもらえない場合などは当事務所が遺言執行者選任の申請を行い、 遺言執行者となることも可能ですので、 「争族」へ発展する前にぜひソリッドチェイン法務事務所へご相談ください。

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