よくある質問

私の遺留分を無視して相続が進んでました。

その場合は遺留分減殺請求を行っていくことになります。
遺留分減殺請求を行う際に、以下の順番で遺留分を確認いていくと良いでしょう。
(1). 被相続人が相続開始の時に有していた財産の価格
(2). 被相続人が行った贈与の価格
(3). 債務の全額
上記を調べ(1)+(2)-(3)が遺留分の対象となります。

※1について
積極財産を表し、祭祀財産は参入しません。
※2について
相続開始前より1年間にした贈与と、1年より前だが贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行った贈与が対象となります。
※贈与当事者双方共に、贈与財産の価額が残存財産の価額を超えることを知った事実ばかりでなく、将来被相続人の財産に何らの変動がないことの予見のもとに贈与があった事実を知っていたことが必要です。(判例)
※3について
私法上の債務のみならず、罰金や租税などの公法上の債務も含まれます。

 

遺留分について

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