遺産相続用語集

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な行
な

【内縁の妻】〜ナイエンノツマ〜

婚姻届けはしていないが、事実上ともに生活をしている配偶者のことです。

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に

【認定死亡】〜ニンテイシボウ〜

水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからないという場合に、その取調べにあたった役所(海上保安庁、警察署長など)が死亡の認定して、戸籍上一応死亡として扱います。

【任意後見契約】〜ニンイコウケンケイヤク〜

あらかじめ自らが選んだ任意後見人候補と、公証人役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になってきたと感じた時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらいます。そしてその任意後見監督人の監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をしていきます。

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ぬ

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ね

【年金】〜ネンキン〜

毎年定期的・継続的に給付される金銭のことです。年金制度の運営手法によって、公的年金と私的年金に分類さます。また個人年金は私的年金とは別に分類する場合が多いです。

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の

【農地法】〜ノウチホウ〜

農地の所有や利用関係の仕組みを定めた基本的な法律です。農地の相続などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要にです。

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