よくある質問

内縁の妻や事実上の養子は財産がもらえないのでしょうか?

内縁の妻や事実上の養子も財産の取得は可能となっており、被相続人と生計を同じくしていたもの、被相続人の療養介護に努めたもの、その他被相続人と特別の縁故があったものは特別縁故者として、財産を手に入れることが可能となっております。
被相続人に相続人がいない場合に、相続財産管理人が家庭裁判所から任命され財産の管理や弁済などの決算を行います。
(第1の公告)選任されたら選任の公告
(第2の公告)債権者や受遺者に対する請求催告の公告 例:債権をもっている者や、被相続人から遺贈を受けた者に申し出てもらうための公告
(第3の公告)その次に不明の相続人を探索するため、最終的な公告 「相続人がいるならば期間内に申し出て権利を主張してください。」ということです。
このすべての期間を相続人不存在の公告期間と呼びます。
(相続財産管理人が任命されてから6ヶ月以内)
相続人不存在の公告期間が終了後、3ヶ月以内に内縁の妻等が家庭裁判所へ申し出て、家庭裁判所が一切の事情を考慮して財産を分与すべきかどうかを決定します。
ちなみに処分後に残余財産があれば、それは国が取得します。

 

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