よくある質問

生死が不明な推定相続人がいて、相続手続きが行き詰まってしまいました。

遺産分割協議書などは相続人全員でやることになっています。
相続人の確定も進まないため、生死が不明な推定相続人がいると手続きが進まないことはよくあります。
そのため相続人や利害関係人が家庭裁判所に【失踪宣告】を申請し、家庭裁判所が確定したらそのものは死亡したとみなされます。
もし失踪者が生存していた場合、又は別の時期に死亡していたことが証明された場合は家庭裁判所は失踪宣告の取り消しをしなければなりません。
しかし取り消し前に相続人が財産の処分であったり不動産の移転であったりの善意でした行為は有効となります。
失踪宣告によって宣告していたと思っていた失踪人の権利分の財産を得たものは取り消しによって権利を失いますが、現に利益を受けている限度で返還すれば大丈夫です。
あくまで善意の場合ですが、言ってしまえば使ってしまったものは仕方がないことになります。

 

相続人について

←相続人についてよくある質問一覧へ戻る