よくある質問

地震による被害で遺体が見つからない場合はどうすればいいですか?

水難や、地震・火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからないという場合には、その取調べにあたった役所(海上保安庁、警察署長など)が死亡の認定して、戸籍上一応死亡として扱います。
本籍地の市区町村で、 死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨を記載します。
これを認定死亡といいます。
死亡届は原則として死亡を診断した医師の死亡診断書か、警察の検視医などが作成した死体検案書などを添付し、死後7日以内に市町村役場などへ提出します。
それができない場合のことを認定死亡とみなされれば死亡したことになります。

 

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