よくある質問

代襲相続人は誰が当てはまるのですか?

被相続人の子(推定相続人)が被相続人より先になくなっている場合、被相続人からみて孫の位置に値する者が代襲相続人となります。
更に、その孫がなくなっている場合ひ孫が相続人になります。これを再代襲と呼びます。
通常の代襲相続の場合、何代先で終わるという制限はないですが、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人は制限があり、被相続人の甥・姪までであり、再代襲は認められません。
尚、代襲相続でも再代襲でも相続分は変わりません。又、推定相続人が相続欠格事由に該当していたり、廃除が確定していても代襲されます。但し、相続放棄の場合は代襲されません。

 

相続人について

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