よくある質問

相続放棄を行う必要ってあるの?

故人の遺産には預貯金や不動産、株、有価証券などがありますが、忘れてはならないのが借金等の債務もあるということです。
財産が多くあり、債務が少ない場合は故人の権利義務をそのまま受け継ぎます。
逆に、財産より債務の方が多い場合、相続をしてしまうと故人の借金や債務を相続人が丸々受け継ぎ、大変なことになってしまいます。
そこで認められるのがよく耳にする【相続放棄】です。
相続放棄を行うことによって、初めから相続人でなかったことになります。
民法では、単独で相続を放棄する権利が認められており、ほかの相続人が債務を負担してでも、相続するとなっても自分だけは相続放棄をすることが可能です。
そこで相続放棄をすることにより、財産を相続できない代わりに、借金や債務から逃れることができます。
ちなみに、【相続放棄】と【相続しない】とはまったく意味合いは別となります。
他の相続人に対して「放棄をした」と申し出ても、なんの意味もなしません。
そこの違いは家庭裁判所が関与するかどうかの違いです。

 

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