よくある質問

父が亡くなり相続放棄を考えているのですが・・・。

まず本当に相続放棄を行う必要があるのかを決定しましょう。
相続放棄を行う際の判断材料としましては、資産的価値の認められるものを処分して自分のために使ってしまったかと考えて下さい。
身近な例を挙げますと公共料金の名義などが該当します。
お父様の契約上の地位は資産価値がないと考えられていますので、名義変更されても構いません。
インターネット等の名義にしても同様です。
それらの支払い口座をご自身の口座に変更しても、相続放棄ができなくなる訳ではありませんのでご安心下さい。

 

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