脅されたので嫌々相続放棄したのですがやっぱり取り消したい!
通常は一度相続放棄をした場合、周りの債権者や共同相続人の権利義務が確定しますので、相続放棄の取り消しは認められません。 しかし、民法の規定によると相続放棄を取り消せる場合が4つあります。
- 相続放棄を取り消せる事由
- 詐欺又は強迫によって相続放棄をした場合
- 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
- 被保佐人が保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで相続放棄をした場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに、相続放棄をした場合
相続承認と相続放棄の取り消し権は追認することができる時から、6か月で時効となり権利は消滅します。又、相続承認及び、相続放棄のときから10年間経過した場合も取り消し権は時効となり消滅します。