よくある質問

相続放棄が可能な期間はいつですか?

故人の死亡を知った時から3ヶ月以内が相続放棄が可能な期間と定められています。
例1. 相続人Aさんが平成1年1月1日に故人の死亡を知った場合、3ヶ月後の平成1年4月1日までが相続放棄可能期間となります。
例2. 相続人Bさんが平成1年2月1日に故人の死亡を知った場合、3ヶ月後の平成1年5月1日までが相続放棄可能期間となります。
このように同じ相続でも個人個人が対象となっております。
ちなみに、この3ヶ月という期間は熟慮期間と呼ばれます。
「相続放棄を本当に行うのか、よく考えなさい」という意味合いの期間です。
但し、【熟慮期間伸長の申し立て】を行うと、3ヶ月に加えて3ヶ月から6ヶ月の間放棄するかの決定を先延ばしにすることも可能です。
これは財産や負債の調査中により特定できていない場合に限られます。

 

承認についてよくある質問

←承認についてよくある質問一覧へ戻る