よくある質問

遺産分割協議後に、亡き父の多額の借金が見つかったのですが

まず相続財産のうち、債務等につきましては法定相続人が遺産分割協議で特定の者を承継者と決めても、債権者に対抗することはできません。
また、遺産分割協議は法定単純承認となりますので、原則としましては遺産分割協議のあとに相続放棄を行うことは許されません。
しかし、相続人が被相続人には債務がないと思い、遺産分割協議を行った後、多額の債務があることを知った場合でも、「多額の債務があることを知っていたら遺産分割協議を行わないで相続放棄を行っていたのではないか?」と考えられ被相続人と相続人の生活状況や、他の共同相続人との協議内容によっては、遺産分割協議そのものが無効となる場合もあります。
このように遺産分割協議自体が無効になると、相続人が債務のあることを知ってから3ヶ月以内の間に相続放棄を行えたといった例も過去にはあります。

 

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