よくある質問

相続放棄はできないって言われました。

相続放棄に関して法廷相続人第1順位〜第3順位者は、同時に放棄できません。
第1順位者から順番に放棄していくことになります。
では、相続放棄申告期間の3ヶ月はどうなるの?と思った方が多いと思うので、わかりやすく説明いたします。
第1順位者全員が放棄の申述をしてから、第2順位者の相続放棄申告期間3ヶ月がスタートします。
第3順位者も同様です。 尚、同順位者ならば、同時に相続放棄申告が可能となっております。
相続放棄を行った場合に、初めて次の順位者へ移り変わります。
例:第一順位者(直系卑属)が相続放棄行った場合、初めて、第2順位者(直系尊属)へ相続承認か放棄の決定権利が移ります。

ただし、ご自身の順位の時に相続放棄をしたくとも法廷単純承認の条件に当てはまると、どうあがいても相続放棄をできなくなります。

  • 法廷単純承認の条件
  • 相続財産を処分した時
  • 相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の申し立てをしなかったとき
  • 相続財産を隠匿処分したとき
  • 遺産の消費
  • 悪意で財産を財産目録に記載しなかったとき

簡単にいうと財産を浪費したり、取得してしまえば相続放棄できなくなるということです。

 

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