私には借金があります。ただ、私の死後借金を愛娘には残したくありません。
厳しい意見かもしれませんが、まず生前のうちに返済できる分は返済しておきましょう。
本来、返済義務は質問者様にございます。ただ相続をする場合は責務や借金までも相続してしまうのも事実です。
ただ万が一返済できなかった場合、質問者様の死後、借金を娘さんに残したくないのであれば、娘さんには相続を放棄してもらうか、限定承認といった2通りの選択肢があります。
娘さんが相続放棄を行った場合、初めから相続人でなかったことになりますので、お悩みの借金は娘さんに関係なくなります。
限定承認を行った場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を清算していきますので、結果的には娘さんには負担を強いることはないです。
但し、限定承認を選択した場合、相続放棄と違い、相続人なので取り立てに応じ、借金の返済をしてしまうと返還の請求ができなくなってしまうので注意が必要になります。
尚、仮に相続放棄も限定承認もしない場合、その借金における連帯保証人などがいれば娘さんの負担は軽減されます。
相続財産について
- 祖父母が亡くなったのですが遺産を探すといっても何が遺産になるのでしょうか?
- 私には借金があります。ただ、私の死後借金を愛娘には残したくありません。
- 遺産の分割方法は何種類ありますか?
- 遺産欲しさに犯罪を行った人は、相続人としての資格はあるのでしょうか?
- 賃貸住宅に住んでいた母が亡くなりました。手続きは何を行ったらよいでしょうか?
- 兄と私で遺産である土地を共有したいのですが可能でしょうか?
- 遺産分割協議後に財産が見つかったら誰の者になるの?
- 相続登記していない物件を売却したいと思っています。
- 相続登記には申請しなくてはいけない期間がありますか?
- 登記簿謄本を請求したいのですが、どうすればいいですか?