相続登記していない物件を売却したいと思っています。
相続の登記をせず買主に売り渡したように登記することは原則としてできません。
登記には実体を忠実に表すという原則があり、相続登記をした上で、その次に相続人から買主に所有権移転登記をすべきです。
しかし、相続登記が不要な場合もあります。
生前に被相続人が売買契約を締結したが、所有権移転登記をする前に死亡してしまった場合です。
この場合は登記義務を相続人が承継しているわけですから、相続の登記をすることなく、相続人全員が登記義務者となって買主への所有権移転登記をします。
考え方としましては、売買契約そのものが被相続人によってなされたか、あるいは相続人によってなされたかのいずれかにより、相続登記が必要かどうかが決まってきます。
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