兄と私で遺産である土地を共有したいのですが可能でしょうか?
遺産である不動産を相続人同士で共有して相続を行うことは民法上可能です。
方法としましては、遺産分割協議書作成の際に共有する旨を記載し、不動産登記の共有の申請を行います。
遺産分割協議により複数の相続人が当不動産を共有で取得することになった場合は、その不動産登記は共有で取得する相続人全員で申請できます。
また上記の通りでしたら、不動産の保存行為となるため、共有する相続人の一人が相続人全員のために、共有の申請をすることもできます。
もし土地の用途が悪かったり、ご自身にとって不必要だった場合は共有者の一人が他の共有者に代償金を支払って単独取得をさせるか、一番多いケースが土地を第3者に売却し、その代金を持分に応じて分配することです。
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