遺産欲しさに犯罪を行った人は、相続人としての資格はあるのでしょうか?
遺産欲しさに犯罪等を行った場合申し立てによることなく当然に相続人としての資格を失います。
- 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたため刑に処せられたもの。
- 被相続人が殺されたことを知っていたのに告発・告訴しなかったもの
※判断力のないもの又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であった場合は例外となります。 - 詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し又はこれを変更することを妨げたもの。
- 詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は取り消させあるいは変更をさせたもの
- 相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿したもの
上記5つは【相続欠格】となります。
但し、相続欠格となったものの子は代襲権を持ちます。
あと、相続欠格事由ではないですが、被相続人の意思によって推定相続人(遺留分権利者)の相続権を奪う【相続廃除】という制度もあります。
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