よくある質問

遺産の分割方法は何種類ありますか?

遺産分割方法には下記の3種類ございます。

分割方法 説明
現物分割 個々の財産をそれぞれの相続人に分配していく方法になります。
換価分割 遺産をすべて売却し、その代金を分配する方法になります。
相続財産が一つの場合や、上記の現物分割が不可能な場合は換価分割を行います。
代償分割 遺産を一人または数人が所得し、その代償として他の相続人に代償金を支払う方法になります。
審判ではこの方法をとるには特別な事由がある場合に限られます。

現物分割でしたら、預貯金は長男に、株式は二男に、不動産は配偶者にといった具合になります。
換価分割での換価代金には譲渡所得税が発生します。
代償分割での代償金には譲渡所得税は発生しません。

 

相続財産について

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