よくある質問

遺産分割協議後に財産が見つかったら誰の者になるの?

遺産分割協議を行う際に、事前にしっかりとした財産調査を行っていても、もしかすると後々に相続財産が発覚するかもしれません。
実際専門家に頼まず独自で相続財産調査を行うとこのような事態はよく起こります。
その様な事態に備えて、予め遺産分割協議の際に万が一の事態についても協議を行い、遺産分割協議書へ記載しておきましょう。

  • 万が一遺産分割協議後に財産が見つかった時にできること。
  • 隠れていた財産を発見するたびに遺産分割協議を再度行う
  • 隠れていた財産を特定の相続人が取得することを事前の遺産分割協議の際に決めておく
  • 隠れていた財産について取得の割合を事前の遺産分割協議の際に決めておく

いずれにせよ、遺産分割協議の際にしっかり話し合っておくことがトラブルを防ぐ第一歩になります。

 

相続財産について

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