遺産分割協議後に財産が見つかったら誰の者になるの?
遺産分割協議を行う際に、事前にしっかりとした財産調査を行っていても、もしかすると後々に相続財産が発覚するかもしれません。
実際専門家に頼まず独自で相続財産調査を行うとこのような事態はよく起こります。
その様な事態に備えて、予め遺産分割協議の際に万が一の事態についても協議を行い、遺産分割協議書へ記載しておきましょう。
- 万が一遺産分割協議後に財産が見つかった時にできること。
- 隠れていた財産を発見するたびに遺産分割協議を再度行う
- 隠れていた財産を特定の相続人が取得することを事前の遺産分割協議の際に決めておく
- 隠れていた財産について取得の割合を事前の遺産分割協議の際に決めておく
いずれにせよ、遺産分割協議の際にしっかり話し合っておくことがトラブルを防ぐ第一歩になります。
相続財産について
- 祖父母が亡くなったのですが遺産を探すといっても何が遺産になるのでしょうか?
- 私には借金があります。ただ、私の死後借金を愛娘には残したくありません。
- 遺産の分割方法は何種類ありますか?
- 遺産欲しさに犯罪を行った人は、相続人としての資格はあるのでしょうか?
- 賃貸住宅に住んでいた母が亡くなりました。手続きは何を行ったらよいでしょうか?
- 兄と私で遺産である土地を共有したいのですが可能でしょうか?
- 遺産分割協議後に財産が見つかったら誰の者になるの?
- 相続登記していない物件を売却したいと思っています。
- 相続登記には申請しなくてはいけない期間がありますか?
- 登記簿謄本を請求したいのですが、どうすればいいですか?