よくある質問

相続税は安くならないのでしょうか?

まずご自身が本当に課税対象者か調べてみることから始めましょう。
日本全体で年間約5%しか課税対象者はいません。仮に課税対象者になった場合は、相続税は安くなりません。
しかし、安くすることはできます。その方法としてはいくつかありますが、生前贈与を活用していきましょう。
年間110万円までの贈与でしたら相続税は課税されません。
それを10年間続けた場合、1100万円分贈与税がかかってきませんので、相続税が安くなったのと同じ意味を持ちます。 尚、相続が開始してしまってから安くしたいとお考えの場合は各種控除を使っていきます。

控除対象 説明
配偶者税額軽減控除 配偶者が相続する割合が法定相続分以下であれば相続税額は0になります。
配偶者が取得する相続財産が1億6000万円以下であれば相続税額は0になります。
未成年者控除 未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。
条件として、未成年者であること、法定相続人であること、日本国内に住所があることです。
(但し日本国内に住所がない場合でも、日本国籍を有しており、
被相続人と相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合)
障害者控除 相続又は遺贈によって財産を得た者が障害者の場合には、
70歳になるまでの期間一年に6万円控除されます。
一年未満の期間がある場合は一年に切り上げて計算します。
(特別障害者の場合は12万円未満控除されます。)
条件として、一般障害者又は特別障害者であること、法定相続人であること、
そして日本国内に居住していることです。
相次相続控除 10年以内に2回以上相続があった場合には、
最初の相続税の一部を2回目の相続の相続税から一定の金額が控除できます。
外国税額控除 外国にある財産を相続や遺贈によって取得した場合には、
その財産について外国の相続税に相当する税金が課税された場合、
その被相続人の相続税額から外国税額控除として一定の金額が差し引かれます。
日本と外国で2度税金が課されるのを防ぐためです。

但し、相続税は社会に分配する手段ですので、一概にご自身のことだけを考えずに、社会貢献を思えば非常に安い税率だとおもいます。 しかし、養子を増やして控除額を大きくしようとする税逃れ目的の養子縁組を防止するための制限があります。実子がいる場合、養子は一人まで、実子がいない場合、養子は2人までとなっております。 例外として特別養子の場合と配偶者の連れ子を養子にした場合制限はなく実子と同様に無制限に参入できます。

 

相続税について

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