葬儀にかかった費用も相続税として扱われるのですか?
香典や霊前の扱い
個人の葬儀の時の香典や霊前は、葬儀をする個人家庭の経済的負担を軽くするために贈られると考えられています。それ故に個人が喪主として受け取る場合は、非課税です。
葬儀費用の扱い
喪主にとって相続税法上、債務控除の対象となります。
しかし、支出があっても香典返戻費等債務控除の対象とならないものもありますので、お気を付けください。
債務控除の対象 | 債務控除の非対象 |
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僧侶・寺院へのお布施 | 香典返戻費用 |
本葬費用・通夜費用 | 初七日・四九日法要費用 |
葬儀会場費用 | 墓地整備買入れ費用等 |
通夜の飲食代等 |
相続税法上、債務控除できる出費に関しましては、しっかり領収書を発行してもらいましょう。
また、例えば参列者のお車代等の細かい出費も忘れないで下さい。