よくある質問

海外に住んでいますが日本で母が亡くなった場合、相続税は?

日本国内に住所がある方は相続又は、遺贈によって財産を取得した場合、当財産の所在が国内外問わず取得した財産のすべてに対して相続税が課されます。
また、日本国籍の方で日本国内に住所がなくても相続開始前5年以内にその方もしくは被相続人が日本国内に住所があった場合は国内外問わず相続により取得したすべての財産について相続税が課されます。
ちなみに日本国籍と外国国籍を両方保有しているなどの多重国籍者も日本国籍を有する者として扱われます。
日本国内に住所がない方の場合、その方の納税申告などの処理を行う納税代理人を選任することになります。
納税代理人の資格に特に制限はありません。
納税義務者の管轄税務署の管轄区域内に住所などを有している方を選任することが望ましいとされています。

 

相続税について

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