よくある質問

相続税を支払うことができない場合どうすればいいですか?

現金による相続税の納付が困難な場合、申告することにより納税期間を5年以内に支払うように、先延ばしにすることができる【延納】というものがあります。
但し様々な権利関係が生じている不動産などの場合、最長20年の延納が認められる場合がある。
条件として、納税額が10万円以上(但し、延納期間が3年越え又は、延納額が50万円以上の場合は担保が必要)納税期限までに金銭で納めることが困難な事由がある場合に、納税期間内に延納申告書を提出すれば延納が可能となります。

  • 延納の担保対象となるもの
  • 国債・地方債
  • 社債・確実と認められるその他の有価証券
  • 土地
  • 建物・自動車・飛行機・ヘリコプター・船舶
  • 鉄道財団・工場財団・鉱業財団など

更に延納でも相続税の納付が困難な場合は特例として物で納税を行う、【物納】がございます。 延納してでも支払えない相続税を現金で支払うことが難しい場合に、物納しようとする財産が相続や遺贈で取得したものであれば、納付期限までに物納申告書を提出することにより物納が可能となります。

  • 税法で優先順位が下記の順番通りに決められております。
  • 1位 国債・地方債
  • 2位 不動産・船舶
  • 3位 社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  • 4位 動産

 

相続税について

←相続税についてよくある質問一覧へ戻る