よくある質問

相続税に軽減特例があると聞きましたが、どういったものですか?

相続税の軽減特例には、基本的には遺産分割協議が済んでいることが適用要件となっています。
では、相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が済んでいない場合には、相続税の軽減特例を適用することはできないことになるのでしょうか?
そのような場合、遺産分割協議が済んでいない旨の届出をすることができます。
その後、3年以内に遺産分割協議が済み整えば、その時に相続税の軽減特例を適用することが可能です。
結論を述べますと、相続税の軽減特例を適用するための猶予として最長で3年10ヶ月の期間があることになります。

 

相続税について

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