よくある質問

遺留分減殺請求を受けています。相続税の申告はいつ行えば?

遺留分義務者は遺留分減殺請求に基づき返還又は、価額賠償すべき額が決まるまでは遺留分を考慮せずに相続税の申告を行うことができます。
相続税の申請後、返還すべき額が決定した時に期限後申告或いは、修正申告を行えば大丈夫です。
また、相続税を申告した後に遺留分減殺請求を受けた場合も同様です。

 

相続税について

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