よくある質問

遺産分割協議書とはなんですか?必ず作成しなければならないのですか?

遺産分割協議書とは相続人全員での協議を行い、相続財産の分配を全員が合意した証明を書面にしたものです。
口約束では記録としては残りませんので、相続人同士の約束等を書面にすることは遺産相続をおこなっていく上で非常に重要なことですので、遺産相続に直面したら必ず相続人全員での協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
尚、遺産分割協議を行い各人が受ける遺産は法廷相続分と異なってもかまいませんが、後日否定するものが出てくる場合もありえますので、紛争を起こさないためにも遺産分割協議書は作成しましょう。
尚、法定相続人又は受遺者のうち、遺産分割協議の際に一人でも欠けたまま遺産分割協議書を作成すると、その書類は無効になってしまいますので気を付けておいてください。
遺産分割協議書の作成自体義務ではないのですが、故人名義の不動産、預貯金、自動車などの相続手続きには遺産分割協議書の提出が必須となりますので、作成しておいたほうがよいでしょう。
なにより、遺産分割協議書を作成することにより、遺産分割の対象財産が明確になるので、上記のような相続人同士の紛争を防ぐことにも繋がります。

 

遺産分割協議について

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