よくある質問

息子は未成年者なのですが、遺産分割協議に参加してもよいのでしょうか?

法定相続人の中に未成年者が含まれている場合、その未成年者が遺産分割協議に参加して作成された遺産分割協議書は無効になってしまいます。
未成年者が法定相続人に含まれる場合は、その未成年者の住所地の家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任の申請をします。
通常未成年者の代理人は親権者である親であります。しかし、親も相続人であれば利益相反行為になるので特別代理人を選任する決まりがあります。
ちなみに、未成年者が複数の場合はそれぞれ特別代理人の選任が必要です。

  • 家庭裁判所に特別代理人を申し立てる際の必要な書類
  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年の相続人の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補の戸籍謄本及び住民票
  • 遺産分割協議書の案

 

遺産分割協議について

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