よくある質問

被相続人の胎児を身ごもっている場合どうすればいいですか?

被相続人の胎児を身ごもっている場合はその胎児の出産後まで遺産分割協議を行うことを控えたのが無難と言えるでしょう。
胎児の出産前に遺産分割協議書を作成したとしても、最悪の場合ですが、死産の場合などでしたら、遺産分割協議をやり直すことにもなり、法定相続人の順位にも影響を及ぼしますので、出産後の遺産分割協議をオススメします。
尚、相続税の申告は故人の死後10ヶ月以内ですが、大体の遺産の振り分けなどを事前に決めておいて出産後に迅速に手続きを行えば大丈夫です。

 

遺産分割協議について

←遺産分割協議書についてよくある質問一覧へ戻る