よくある質問

弟と仲が悪く遺産分割がまとまりません。どうすればよいでしょうか?

この場合は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
成立すれば、合意内容が調停調書として作成され、調停調書は裁判の確定判決と同様の効力を持ちます。
調停が不調に終われば、自動的に審判に移行します。
審判の決定に不服があれば高等裁判所で争うことになります。
故人が残した遺産を巡って血族同士が争うことは珍しくありませんが、紛争を起こさないためにも、
第三者を間にいれて、円満に遺産分割協議を行っていきましょう。

 

遺産分割協議について

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