よくある質問

遺産分割協議書作成の手順を教えてください。

まず相続人の確定から始めましょう。
なぜなら被相続人に認知した子、隠し子がいたといった事は後を絶ちません。
相続人の確定を行った後は、相続財産を調査しましょう。
わかりやすくするために相続関係説明図と相続財産目録を作成しておきましょう。
そして相続人全員が集まり遺産分割協議を始めます。
各相続人に様々な意見があり遺産の分配がまとまると遺産分割協議書作成をします。
遺産分割協議書には被相続人の名前、相続の開始日の記載から始まり分配された財産を細かく記載していきます。
不動産の場合ですと法務局が管理している登記事項要約書に記載してある所在を記載します。
登記事項要約書に記載してある所在は現住所とは異なりますのでよく確かめて記載する必要があります。
預貯金にしても銀行名・支店名・口座番号・受け取る額・受取者を記載する必要があります。
最後に相続人、受遺者全員の署名押印を行い印鑑証明を添えて遺産分割協議書の作成は完了となります。
押印は実印でなくても結構です。認印・三文判でも法的に認められています。
しかし公的手続きを行う際は印鑑証明書を必要となりますので実印で押印を行うことが後々のためになります。
尚、各種手続きには遺産分割協議書の原本が必要となりますので、遺産分割協議書は多数作っておくことをオススメします。

 

遺産分割協議について

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