よくある質問

兄と20年前に喧嘩別れしました。遺産分割協議に行きたくないのですが大丈夫でしょうか?

遺産分割協議に関して全員が一同に集まり、遺産分割協議を行う必要性はありません。
遺産分割協議内容に全員が合意しているのであれば、予め作成して郵送などの持ち回りで署名押印を得ることができれば遺産分割協議書を作成が完了します。
逆にいえば、説明もなく回ってきた遺産分割協議書に署名押印をしてしまうことも現実には多く見受けられます。
この場合、法的には合意がない以上その遺産分割協議書は無効になります。
しかし、現実には遺産分割協議書自体は完成してしまっているので、不動産登記でも、金融機関でも相続手続きはできてしまいます。 各種手続きが完了した後に無効を主張しても手遅れになります。
残された手段は訴訟を起こすしかなくなります。
そのような事態になれば多大な時間と労力を消費することになります。
最悪な場合を回避するためにも、署名押印は内容をしっかり把握して確認してから行いましょう。

 

遺産分割協議について

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