よくある質問

弟が不動産を相続したのですが、その代償金が支払われません。

まず遺産分割協議をしっかり行い、遺産分割協議書に代償金の旨を記載しましたか?
遺産分割協議書に記載をしていなかった場合は、ただの口約束になりますので代償金を請求するのは難しくなるでしょう。
ただ、遺産分割協議を行い、代償金の旨を遺産分割協議書に記載しているのにもかかわらずその代償金がいつまでたっても支払われないのでしたら、上記とは話は変わっています。
判例では代償金支払い債務を履行しない場合であっても他の相続人は遺産分割協議を債務不履行解除することはできないとされています。
そこで遺産分割協議後の紛争調整調停を申し立てます。
調停が見込まれた場合現実に代償金の支払いがされた事実の証書を作成します。
調停が成立したにもかかわらず代償金が支払われない場合は強制執行又は履行勧告の申し立て、履行命令の申し立てなどの方法を行うことができます。
また調停が不成立の場合訴訟により争うこともできます。

 

遺産分割協議について

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