よくある質問

どうしても二男に遺産をあげたくないんですが可能でしょうか?

相続欠格にすることはできませんが、被相続人の意思によって推定相続人(遺留分権利者)の相続権を奪う【相続廃除】という制度があります。
1.被相続人に対し、虐待をして、もしくは重大な侮辱を加えたとき
2.その他の著しい非行があったとき
上記2つに該当していれば相続排除の申し建てを行うことが可能になります。
但し、相続排除の制度は家庭裁判所の審判により決定することであり、被相続人の自由により実現することではできません。
相続排除の方法としては被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言にて意思表示をすることになります。
同様に遺言で相続排除撤回の意思表示も可能です。その場合は遺言執行人が執行することになります。

 

遺言書について

←遺言書についてよくある質問一覧へ戻る