よくある質問

海外に住んでいる夫に遺言書を作成してもらいたい。

海外に住まれている状態でも、自筆証書遺言だけではなく、公証人や証人などが必要な公正証書遺言や秘密証書遺言も作成可能となっております。
自筆証書遺言でしたら、日本に住んでいる場合と同じように作成すれば大丈夫です。
公証人や証人が必要な公正証書遺言や、秘密証書遺言などを海外で作成する場合は、現在住まれている国に駐在している、日本領事館へ向かってください。
そこでは公証人の職務を行っている方がいるので安心してください。
証人については外国人の方にも証人の資格はありますので依頼すれば大丈夫です。

 

遺言書について

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