よくある質問

遺言書になにを書いたらいいのかわからない

良く遺言書は何を書いても良いと見聞きしますが、実際には「何を書いたらいいのかわからない」といった方が多数をいらっしゃるのも事実です。
遺言書には法的効力を発揮する【遺言事項】と自分の感情や思いを書いたにすぎない【付言事項】があります。

  • 【遺言事項】
  • 相続に関すること
  • 相続人の廃除とその取り消し
    生前はもちろん、遺言でも可能です。
  • 特別受益の持ち戻しの免除
    長男だけ特別に大学に進学させてもらって仮に学費が500万円かかった場合、相続が発生し遺産分割の際、長男が受け継ぐ遺産から500万円分の割合が差し引かれます。相続人の公平を図った規定です。それを差し引かなくていい、と遺言者が免除することです。
  • 相続分の指定と指定の委託
    長男に多く、次男には少なく、等の遺産分割割合の指定です。遺留分を侵害する指定はできません。
  • 遺産分割方法の指定と指定の委託
    長男にこれを、というような具体的な遺産分割の指定です。
  • 遺産分割の一定期間の禁止
    最長5年間、遺産分割を禁止できます。トラブルが起こりそうな場合など。
  • 遺言執行者の指定と指定の委託
    遺言通りの内容を実現してくれる、遺言執行者の指定です。
  • 相続人間の担保責任の指定
    相続人間で公平な利益の分配を図るため、別の相続人にその相続分に応じ担保の責任を負っています。その担保責任を変更することです。
  • 遺贈の遺留分減殺方法の指定
    法定相続人が遺留分をした場合、どの財産から、またどのような割合で減殺できるかを指定できます。
  • 身分に関すること
  • 子の認知、後見人および後見監督人の指定
  • 財産処分に関すること
  • 遺贈、寄附、生命保険金受取人の指定
    上記の内容が遺言書の遺言として法的に効力を及ぼす事由になります。
  • 【付言事項】
  • 遺言書にはなにを書いてもいいです。遺言書の内容として法的に効力はもちませんが気持ちや感情、感謝のしるしを残したいときに書いたもの、それを【付言事項】と呼びます。
    この付言事項が以外に役立つもので、例えば、なぜ生前に長男にだけ経済的に援助を行ったのか、などの理由を残すことにより、ほかの相続人の誤解を解消したりすることが良くあり、紛争防止に役立つ時があります。

 

遺言書について

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