よくある質問

亡き父の遺言書を一人で開けてしまったら、遺言書は無効になるのでしょうか?

故人が亡くなった後、遺言書を発見し、家庭裁判所での検認を行わずに遺言書を開け、内容を把握してしまった場合でも、その発見した遺言書自体は無効にはなりません。
しかし、検認を怠り遺言書を開封してしまった場合は5万円以下の過料に処せられる場合があります。
遺言書は隠匿や改ざんを防ぐため、発見後直ちに家庭裁判所へ持っていき開封してもらいます。
封がされていない遺言書でも同様です。
遺言書が複数見つかってもすべてにおいて検認手続きが必要です。
逆に言えば、改ざんをされていない証明にもなるため、検認手続きは必ず行わなくてはならない手続きです。

 

遺言書について

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