よくある質問

自筆証書遺言の注意点を教えて!

『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない       民法968条』

  • 自筆証書遺言には民法上決められていることがいくつかあります。
  1. 全てを自分で書く
    パソコン又はワープロ・映像・代筆は無効になってしまいます。
    また、遺言書は単独で作成しなくてはいけません。
    誰かしらの手が加わったとなれば無効になってしまいます。
    どんなに仲のいい夫婦の方達でも同じ遺言書に書いてしまえば無効です
  2. 作成した日付を正確に記入
  3. 遺言者本人が署名・押印する。
    氏名は芸名・屋号・雅号・ペンネームでも遺言者との同一性が示せるならば事実上法的には有効となっておりますが、遺族が多い場合には残された方々が困惑する場合もありますので意思を示すためには戸籍通りの本名で作成した方が無難です。
    尚、印鑑については厳格な指定はありません。
    遺言書において、氏名の下に印鑑を押すといった民法上の決まりはありますが、割印や検印においては、定めはありませんので、それでも可能ということですが、封筒に印鑑を押す際や、割印をする際は余計なトラブルを防ぐためにも実印を押してください。
    認印・三文判・拇印(拇印は判定が難しいのでなるべく避けた方がいい)のどれでもいい事になります。
    しかし、自分の意思を確実に示すためには実印で押印するのがいいでしょう。
    尚、日本は海外とは違い特有な印鑑社会ですので、サインは無効です。

 

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