よくある質問

秘密証書遺言の作成の手順を教えてほしい。

まず最初に、遺言者本人が遺言書の本文を作成します。
自筆証書遺言とは違い、秘密証書遺言を作成の際はワープロ・代筆でも可能です。
日付も不要となります。但し、署名・押印は必ず必要になります。
本文が完成したら、封筒に入れ本文に用いた同じ印鑑で封印します。
この作業は必ず遺言者ご本人がおこないます。
次にこれを証人二人と公証人役場へ持っていき、自分の遺言書であることを述べます。
そうすると公証人が遺言書の提出された日付と本人の申述を封筒に記載してくれます。
最後に、本人・証人二人・公証人の全員が封書に署名・押印して完成となります。
遺言開封の際に家庭裁判所の検認が必要です。

 

遺言書について

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