自筆証書遺言と公正証書遺言はどっちを選べばいいの?
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の他にあまり使われてはいない、秘密証書遺言がございます。
下記に表を作成しましたので、ご自身に合った遺言方法をお選びください。
遺言書名 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成者 | 自分のみ | 公証人 | 自分のみ |
費用 | 掛からない | 掛かる | 掛かる |
内容を知る人物 | 自分のみ | 本人・公証人・証人 | 自分のみ |
作成場所 | 制約なし | 公証人役場 | 公証人役場 |
遺言の有無を知る人物 | 自分のみ | 本人・公証人・証人 | 本人・公証人・証人 |
証人 | 不要 | 2人 | 2人 |
印鑑 | 自分のみ | 本人・公証人・証人 | 本人・公証人・証人 |
保管場所 | 本人が保管 | 原本は公証人役場 |
本人が保管 |
各遺言方法にはそれぞれ、良し悪しがございます。
特に作成方法にこだわりがなければメリットとデメリットで比較して選んでもよいでしょう。
- 自筆証書遺言のメリット
- ご自身でも知識があればすぐにでも遺言書の作成が可能
- 全てご自身のため費用が掛からない
- 作成した遺言書を見られない限り内容も存在も秘密にできる
- 自宅で作成可能
- 自筆証書遺言のデメリット
- 本人が保管のため、保管場所によっては発見されづらい
- 内容を知られない代わりに自分の知識のみでの作成になるので、遺言書自体が無効になる可能性がある
- 遺言書の作成者しか、場所や内容を知りえないので紛失や偽造の心配がある
- 遺言開封の際に家庭裁判所の検認が必要
- 公正証書遺言のメリット
- 公証人役場など専門家の目も通るので、遺言内容が無効になる恐れが少ない
- 公証人役場に保管されているので、紛失や偽造の心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 公正証書遺言のデメリット
- 公証人費用など、自筆証書遺言に比べると費用がかかる
- 公証人と証人二人の前で遺言書を作成するので遺言内容が知られる
- 手続きが非常に面倒
- 秘密証書遺言のメリット
- 内容は誰にも知られず存在を公証人と証人二人の前で自分の遺言書であると述べるので公的に証明できる
- 自筆証書遺言と違いワープロ・代筆・点字打ちが可能
- 秘密証書遺言のデメリット
- 公証人手数料として11,000円の費用が掛かる。
- 公証人と証人二人の前で自分の遺言書であると述べるので公証人と証人二人に存在だけは知られる
- 内容を知られない代わりに自分の知識のみでの作成になるので、遺言書自体が無効になる可能性がある
- 遺言開封の際に家庭裁判所の検認が必要