公正証書遺言を作成の際には証人は誰がなれるのでしょうか?
公正証書遺言を作成の際の証人は基本的にはどなたでも証人になることが可能となっております。
証人には法律により守秘義務が課せられていますので、遺言書の内容が漏れることはありません。
ちなみに証人になる際には住民票が必要となります。
尚、証人になることができない方(証人欠格事由)もございます。
- 証人欠格事由
- 推定相続人、受遺者
- 推定相続人と受遺者の配偶者、直系血族
- 未成年者
- 禁治産者
- 準禁治産者
- 公証人の配偶者と四親等内の親族、書記、従業員
上記に当てはまる場合は証人になることはできません。