よくある質問

遺言書が多数見つかったのですがどれが遺言書として使えますか?

遺言書が多数見つかった場合は遺言書に記載された日付の新しい遺言書が有効となります。
ですので、これから遺言書の作成をお考えの方は、必ず日付を記載すろことを忘れないでおきましょう。
万が一、遺言書に日付を記載していないと、その遺言書は無効となりますし、なにより残された遺族の方が非常に困惑してしまうことになります。
尚、抵触している部分は、のちの遺言書の内容を優先します。
自筆証書遺言や公正証書遺言など、遺言書の種類には影響されず最終的に残った遺言者本人の意思が反映されます。

 

遺言書について

←遺言書についてよくある質問一覧へ戻る